新型インフルエンザ等対策に関する業務計画
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)は、指定公共機関に対し、事業の実施に関し適切な措置を講ずること、新型インフルエンザ等が発生したときにも国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるよう業務を継続することを求めています。
また、同法の規定により、指定公共機関に対しては、その業務を実施するに当たり、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画を作成し、内閣総理大臣に報告するとともに、要旨を公表することが求められています。
これを踏まえ、指定公共機関である川崎近海汽船株式会社では「新型インフルエンザ等対策に関する業務計画」を定めたところであり、その要旨は次のとおりです。
川崎近海汽船株式会社
「新型インフルエンザ等対策に関する業務計画」要旨
1.新型インフルエンザ等対策に関する事項
(1)新型インフルエンザ等対策業務の内容及び実施方法
・政府想定を踏まえ、新型インフルエンザ等対策業務として、貨物の運送を適切に実施する。
(・国及び地方公共団体から食料等の緊急物資の運送の要請があった場合は、適切に実施できる体制を確保する。)
・あらかじめ定める人員計画に基づき、新型インフルエンザ等対策業務を適切に実施する。
(2)感染対策の検討・実施
マスク着用等咳エチケットの徹底などの利用者に対する呼びかけに努める。
2.新型インフルエンザ等対策の実施体制
(1)新型インフルエンザ等対策の実施体制
政府対策本部、国土交通省新型インフルエンザ等対策本部が設置された場合、新型インフルエンザ等対策業務としての弊社の対応等について協議するため、川崎近海汽船株式会社対策本部(対策本部長:社長)を設置する。
(2)情報収集・共有体制
平素より、国内外の新型インフルエンザ等に変異するおそれがある感染症への対応状況や医療体制等に関する情報について、国等から情報を入手する体制を整備し、発生時においては、その情報を早急に従業員に周知する体制を確保する。
(3)関係機関との連携
平素より、新型インフルエンザ等対策業務を実施するうえで不可欠となる新型インフルエンザ等発生時における関係事業者等との連携などについて協議する。
3.その他
(1)教育・訓練
・平素から正しい知識を習得し、従業員への周知及び的確な新型インフルエンザ等対策業務の実施が可能となるように訓練の実施に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する訓練へ参加するように努めるものとする。
・新型インフルエンザ等対策とその他訓練について共通の措置がある場合には、必要に応じて新型インフルエンザ等対策業務についての訓練とその他訓練とを有機的に連携させるように配慮するものとする。
(2)計画の見直し
・適時この計画の内容につき検討を加え、必要があると認める場合には変更する。
・前項の計画の変更に当たり、必要があると認める場合は、この計画の下で業務に従事する者等の意見を聴く機会を確保するほか広く関係者の意見を求めるよう努めるものとする。
(以 上)